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成人年齢20歳から18歳へ 権利と義務 メリットとデメリット

 成人年齢20歳から18歳へ

    権利と義務 メリットとデメリット

 

約140年ぶりの「成年」の定義が見直し

2018年6月13日に成年年齢など「民法の一部を改正する法律」が成立したことにより、成年年齢が20歳から18歳に変わるようです。

今後は、高校3年生の教室に成人と未成年が混在することになることとなるので、18歳になったクラスメートへの「おめでとう」は、

「お誕生日おめでとう!」から「成人おめでとう!」と半分、からかい交じりの祝福となるでしょうね。(笑)

明るい方へ向かってくれたらよいのですが、見方を変えると、3月生まれの方は卒業後の成人となることによる劣等感を感じたり、4月生まれの方は3年生になった途端成人となるので、優越感により偉そうな態度をとったり、いじめの問題など懸念されます。

 

民法の成年年齢が引き下げられた背景には、近年、公職選挙法の選挙権年齢を18歳と定めるなど、18歳、19歳も国政の重要な判断に参加する政策が進められてきたことがあります。

ちなみに、法務省のウェブサイトにある「民法の成年年齢が20歳と定められた理由等」によると、1876年(明治9年)に「自今満弐拾年ヲ以テ丁年ト相定候」という太政官布告が出されたことによって、満20歳が成年年齢と定められたそうです。

その後、1896年(明治29年)に制定された民法で「満二十年ヲ以テ成年トス」とされ、今日に至るといいます。

成年年齢の引き下げで変わること

民法の成年年齢には、1人で有効な契約ができる年齢という意味と、父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります(※1)。


(※1)法務省「民法(成年年齢関係)改正Q&A」を参照

1)1人で有効な契約ができる

成年年齢引き下げにより、18歳になると親の同意を得ずに、さまざまな契約をすることができるようになります。

例)携帯電話の購入、住宅などの賃貸借契約の締結、ローンを組んで車を購入するなどの契約ができるようになります

ただし、契約の際には支払い能力や返済能力を審査されるため、契約できない場合もあることは、20歳成人である現在と変わりません。

資産運用については、証券会社ではこれまでも、親権者の同意を得て開設できる未成年口座で、株式、投資信託等の取引ができました。

2023年1月以降は18歳以上の人は未成年口座ではなく成人として、利用できるようになることでしょう。

NISA(一般NISA、つみたてNISA)についても、現状では加入可能年齢が20歳以上となっていますが、上記と同様に、18歳以上の利用が可能となります。

(2)親権に服さなくなる

親権に服することがなくなることで、自分の意思で自分の住む場所を決めたり、進学や就職などの進路を決めることができるようになります。

また、試験に合格すれば公認会計士や司法書士、行政書士などの国家資格に基づく職業に就くことも可能です。

女性の結婚可能年齢は、16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳となります。

性別の取扱いの変更審判を受けることも18歳でできるようになります。

2022年4月1日時点で既に16歳以上の女性については、18歳未満でも結婚することが可能です。

(3)年齢制限が20歳のまま維持されるものもある

健康面への影響やギャンブル依存症対策の観点から、飲酒や喫煙、公営競技(競輪、競馬、モーターボート競走、オートレース)に関する年齢制限は20歳のまま維持されます。

 

「18歳成人」で懸念される消費者被害への対策

未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定める「未成年者取消権」によって契約を取り消すことができます。

ところが、成年年齢が引き下げられると、18歳、19歳は未成年者取消権を行使することができなくなります。

そのため、悪質商法などによる消費者被害の拡大が懸念されています。

2022年4月1日以前に18歳、19歳の人が親の同意を得ずに締結した契約については、「民法の一部を改正する法律」の施行後も取り消すことが可能です。

「オレオレ詐欺」から「成人ですからね詐欺」

消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから契約に関する知識を学んで、ルールを理解したうえで、その契約が必要かどうかを検討する力を身につけることが大切になってきます。

コロナ禍でオンラインスクールは増加の傾向にありますが、こうした、成人年齢引き下げにより、金銭や契約締結等についての知識を学ぶ必要があり、

そういったスクールの需要が増えてくるかと思います。

従来の20歳成年の場合では、社会にでて、生活をしていく中で、自然と契約やお金についての知識は身についていたものですが、18歳では自然と身につくというほどの機会には恵まれないかと思います。

2022年度からは高等学校の家庭科で、生活設計や家計管理、資産運用、消費者教育などの学習も始まるそうですが、実際の事例に当てはめての演習などはあるのでしょうか。詐欺なのか有効な契約なのか見極める方法も授業で教われるのでしょうか。

「あなたは、もう成人ですからね、自分の判断で契約書に判を押せますよ」

そういわれて、うれしくて舞い上がってしまい、高額な商品を購入してしまい、成人だから契約能力があり、取消ができないとする悪徳な集団が出てくることが懸念されます。

「オレオレ詐欺」は金融機関に行っても、注意喚起されているし、メディアでも頻繁に報道されていますが、それでも被害者は後を絶たない状況です。そういう悪徳集団は、もっと面白いターゲットとして、満18歳へのアプローチとして「もう成人ですからね詐欺」を練り上げているのではないでしょうか。

個人住民税

「未成年者」のうち前年の合計所得金額が135万円以下の者は住民税が非課税になる、という規定があります。この「未成年者」の定義が、2022年4月の施行から18歳に引き下げられます。 その人の状況にもよるため、あくまで目安としての数字ですが、例えば18歳や19歳で、月収17万円程度を稼いでおり、年収205万以上の収入があった場合、今までは掛からなかった住民税を、年間9万円程度、納税する必要になる計算になります。

未成年者控除

法定相続人として相続を受けた場合、20歳未満の場合は、「10万円×20歳に達するまでの年数」が、相続税額から控除されます。

 

例) 18歳の場合 10万×2年=20万円の税額控除

改正後は、18歳に達するまでの年数に引き下げられますので

10万×0年=0万円となってしまいます。

相続時精算課税制度

60歳以上の贈与者から、20歳以上の推定相続人(または孫)に対して、上限2500万円までの贈与額については、相続が発生するまで納税が繰り延べられる制度ですが、「18歳以上」に引き下げられます。 この制度は、「節税対策」としては使いにくいものですが、使用用途を制限せずに、纏まったお金を一度に贈与をすることができます。計画的に使うことで、生前のうちに、相続時の家族間の争いを防ぐために役立てられる制度です。

直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例

直系尊属(祖父や祖母、父や母)から受けた贈与について、それを受け取った子や孫は、第三者から受け取った贈与に比べて低く、特別な税率で計算してもよい、というルールです。 今まで、贈与を受け取る側の年齢は「20歳以上の者」と定められていましたが、この年齢も18歳に引き下げられます。今までよりも2年早い段階で、一定の相続対策が可能と解釈できます。

まとめ

資格取得などの権利については、今までは外国などでは小学生でも大学卒業資格が取得できるのに、日本は年齢による制限で才能の芽を摘んでいるというようなもどかしさが、少しは解消されるなど、権利については自由度が増した感じもしますが、義務については、契約が取り消せないなど、全体的には責任は重くなり、より慎重さが追及されます。

ですが、責任が重くなることがデメリットと感じるか、メリットと感じるかはそれぞれかと思います。

従来、未成年だからと相手にされなかった事項について、大人が相手にしてくれるようになったという類のものでは、自分に責任が課されることにより自信がつき、精神的に成長できるチャンスでもあります。

今後、社会と18歳の戦い?となるのかどうかはわかりませんが、良い方向へ向かうことを願います。